日中建築住宅産業協議会規約
昭和60年2月20日制定
平成19年6月11日変更
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 この会は、日中建築住宅産業協議会という。
- (目 的)
- 第2条 この会は、日中両国の建築住宅産業関係者が、両国の建築・住宅に関する幅広い情報の収集、 交換を行い、需給の実態等に関する知識を深めることにより、両国の建築住宅産業界間の健全な交 流関係の育成を図り、もって両国の経済発展と日中友好親善関係の促進に寄与することを目的とす る。
- (事 業)
- 第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1 中国における建築・住宅の需要実態、交易条件等に関する調査研究及び情報の収集・交換
- 2 日本の建築・住宅に関する技術、制度等の中国への紹介
- 3 会議、意見交換会の開催、関係者の相互訪問等中国の建築住宅産業関係者との交流
- 4 その他目的達成のため必要な事業
- (事務所)
- 第4条 この会は、主たる事務所を東京都千代田区に置き、必要な地に事務所を置くことができる。
第2章 会 員
- (種類と資格)
- 第5条 この会の会員の種類及び資格は次のとおりとする。
- 1 正会員: 建築・住宅産業に関連する事業を営む法人
- 2 賛助会員: この会の趣旨に賛同する法人
- (入会及び退会)
- 第6条 入会及び退会については、理事会において別に定めるものとする。
- (入会金及び会費)
- 第7条 会員は、理事会において別に定めるところに従い、入会金及び会費を納めることとする。
第3章 役員、顧問
- (役員の種類及び定数)
- 第8条 この会に、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長4名以上
- 理事40名以内(会長及び副会長を含む。)
- 監事3名以内
- (役員の職務)
- 第9条 会長は、この会を代表し、総会及び理事会を招集してその議長となり、会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
- 3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
- 4 監事は、この会の会計を監査する。
- (役員の選任)
- 第10条 理事及び監事は、総会において選任する。
- 2 会長及び副会長は、理事の互選によって定める。
- 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
- 4 理事及び監事に選任された法人の代表者が任期中に当該法人の代表者でなくなった場合は、事前の規程にかかわらず、理事会において、当該法人の後任代表者のうちから、選任することができる。
- (役員の任期)
- 第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 3 役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (顧 問)
- 第12条 この会に、顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会長の諮問に応えるとともに、この会の事業に関して意見を述べることができる。
第4章 会 議
- (会議の種類)
- 第13条 会議は、総会及び理事会とする。
- (会議の開催)
- 第14条 会議の開催については、理事会において別に定める。
- (運営委員会)
- 第15条 この会の事業の円滑な運営を図るため、この会に、運営委員会を置くことができる。
- 2 運営委員会の任免及び運営委員会の運営に関する事項は、理事会において決定する。
- (委員会等)
- 第16条 この会の事業の推進を図るため、必要に応じ委員会及び部会を置くことができる
- 2 常設の委員会及び部会の設置は、理事会において決定する。
第5章 事 務 局
- (事務局)
- 第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局の職員は、会長が任免する。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第6章 資産及び会計
第18条 資産及び会計については、理事会において別に定めるものとする。
第7章 規約の変更及び解散
- (規約の変更)
- 第19条 この規約は、総会において正会員の過半数の同意を得なければ、変更することができない。
- (解 散)
- 第20条 この会を解散する場合、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 2 解散後の残余財産の処理は、総会にて決定するものとする。
第8章 附 則
- (実施期日)
- この規約の変更は、総会にて承認を受けた日から実施する。